引越ししたらバイクもきちんと引越し手続き、住所変更の手続きをしましょう。
バイクの住所変更は、車と違い運輸局への車体の持ち込みは必要ありません。
ナンバーは引越し先の新住所が、バイクに付いているナンバーと管轄が一緒であれば代わりませんが、管轄が変わる場合は必然的に代わります。
車両運送法では14日以内の変更手続きが義務付けられています。
まず以下の書類の確認をしましょう。
車検証 | 使用者・所有者の名前を確認しましょう | |
委任状 | 自分以外の人に運輸局に行ってもらう場合に必要 | サンプルを見る |
ナンバープレートの確認 | 管轄の確認とナンバー変更の有無を確認 | |
自分の住民票 | 発行後3ヶ月以内のもの | |
自分の認印 | 原則不要 |
ステップ1・2の書類・ナンバー・印鑑を持って管轄運輸局に行きます
受付は平日の8時30~4時くらいまでなので時間に注意。
OCR1号 シート |
書類は運輸局で購入 | サンプルを見る |
手数料納付書 | 書類は運輸局でもらえます | |
軽自動車税 申告書 |
書類は運輸局でもらえます | サンプルを見る |
上記の書類に記入、捺印して登録窓口に提出します。登録が無事に完了し、ナンバーがかわる場合はナンバー交換になります。
自賠責保険証の住所もきちんと直しておきたい方
新住所の届出済証と自賠責保険証を、保険証に書いてある保険会社の支社に持って行き、申請書をもらい記入、捺印すれば手続きできます。
揃える もの |
旧所有者 | 新所有者 | チェックポイント |
---|---|---|---|
車検証 | ◯ | ||
委任状 | ◯ | △ | 自分でいく場合は不要 |
住民票 | ◯ | 新住所分のみ必要、発行日から3ヶ月以内のもの。 | |
認め印 | △ | △ | 原則不要になりました |
ナンバー プレート |
△ | 管轄が変わりナンバーが替わるときは、バイクからはずす。 | |
所有者がローン会社、バイク販売店等の場合、委任状に法人代表者印が必要になります。 |